特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令 第1条(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令第1条に定められた規定で、「この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令第1条(施行期日)は、日本の特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令に含まれる条文です。
- 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令第1条の条文原文は「この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令の公布日は平成24年10月31日です。
- 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令(平成二十四年政令第二百七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000272 - 本サイト収録
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令(平成二十四年政令第二百七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000272/1
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