都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第11条(空気調和設備等)
- 法第五十三条第一項の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
- 一空気調和設備その他の機械換気設備
- 二照明設備
- 三給湯設備
- 四昇降機
この条文の基本情報
空気調和設備等とは何ですか?
定義空気調和設備等とは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第五十三条第一項の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第11条(空気調和設備等)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第五十三条第一項の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。」で始まります。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の公布日は平成24年11月30日です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第11条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第10条です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第11条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000286 - 本サイト収録
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000286/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。