都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項第五号イの政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設を除く。)とする。
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の法令番号は平成二十四年政令第二百八十六号です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の公布日は平成24年11月30日です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令は全 19 条です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の内訳は本則 14 条、附則 5 条です。
法第七条第三項第五号ロの政令で定める施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の三若しくは第二号の二に掲げるもの又は同項第二号の三に掲げる熱供給施設に該当するものとする。
法第十条第二項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる区域内において整備される当該各号に定める建築物とする。
一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域1建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物2
二建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域1次に掲げる建築物2
法第十七条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、認定集約都市開発事業の施行に要する費用のうち特定建築物の共用部分(当該認定集約都市開発事業により整備される特定建築物の部分であって当該特定建築物を所有し、又は賃借する者(当該特定建築物の全部を所有し、又は賃借する者を除く。)の全員又はその一部の共用に供されるべきものをいう。以下この条において同じ。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が特定建築物の共用部分に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
法第十九条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
法第二十六条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の認定(軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の特許を要する軌道利便増進実施計画に係るものに限る。)を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び第十四条において「指定都市」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
3前項に規定する都道府県知事は、軌道を敷設する地が二以上の都道府県の区域にわたるものであるときは、当該軌道の起点の所在地を管轄する都道府県知事とする。
4都道府県知事は、第二項の規定による申請書の副本並びに書類及び図面の提出を受けた場合において、軌道を敷設する地が他の都道府県知事が管轄する区域にわたるものであるときは、当該申請書の副本並びに書類及び図面の写しを当該都道府県知事に送付しなければならない。
地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。
2道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
地方運輸局長は、前条第一項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第六条第一項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
法第四十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一接続設備の位置は、次に掲げるところによること。
二法第七条第三項第五号イに規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
三工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
四公共下水道等の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道等の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。
法第四十七条第五項の政令で定める物は、凝集剤又は洗浄剤であって公共下水道管理者等が公共下水道等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。
法第五十三条第一項の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
一空気調和設備その他の機械換気設備
二照明設備
三給湯設備
四昇降機
法第五十三条第一項の政令で定める建築物は、第三条に規定する建築物とする。
法第六十条の政令で定める床面積は、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一を超える場合においては、当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一)とする。
第六条第二項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)