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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第1条(熱供給施設に準ずる施設)

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項第五号イの政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設を除く。)とする。

この条文の基本情報

熱供給施設に準ずる施設とは何ですか?

定義熱供給施設に準ずる施設とは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第1条(熱供給施設に準ずる施設)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の公布日は平成24年11月30日です。
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第1条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000286
  • 本サイト収録都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000286/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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