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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第2条(都市公園に設けられる施設)

法第七条第三項第五号ロの政令で定める施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の三若しくは第二号の二に掲げるもの又は同項第二号の三に掲げる熱供給施設に該当するものとする。

この条文の基本情報

都市公園に設けられる施設とは何ですか?

定義都市公園に設けられる施設とは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第三項第五号ロの政令で定める施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の三若しくは第二号の二に掲げるもの又は同項第二号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第2条(都市公園に設けられる施設)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条第三項第五号ロの政令で定める施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の三若しくは第二号の二に掲げるもの又は同項第二号…」で始まります。
  3. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の公布日は平成24年11月30日です。
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第2条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第1条です。
  6. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第2条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000286
  • 本サイト収録都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000286/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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