都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第3条(都道府県知事の同意を要する建築物)
- 法第十条第二項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる区域内において整備される当該各号に定める建築物とする。
- 一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域1建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物2
- 二建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域1次に掲げる建築物2
この条文の基本情報
都道府県知事の同意を要する建築物とは何ですか?
定義都道府県知事の同意を要する建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十条第二項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる区域内において整備される当該各号に定める建築物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条(都道府県知事の同意を要する建築物)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十条第二項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる区域内において整備される当該各号に定める建築物とする。」で始まります。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の公布日は平成24年11月30日です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第2条です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000286 - 本サイト収録
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000286/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。