都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第4条(認定集約都市開発事業の施行に要する費用に係る国の補助)
法第十七条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、認定集約都市開発事業の施行に要する費用のうち特定建築物の共用部分(当該認定集約都市開発事業により整備される特定建築物の部分であって当該特定建築物を所有し、又は賃借する者(当該特定建築物の全部を所有し、又は賃借する者を除く。)の全員又はその一部の共用に供されるべきものをいう。以下この条において同じ。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が特定建築物の共用部分に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
認定集約都市開発事業の施行に要する費用に係る国の補助とは何ですか?
定義認定集約都市開発事業の施行に要する費用に係る国の補助とは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十七条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、認定集約都市開発事業の施行に要する費用のうち特定建築物の共用部分(当該認定集約都市開発事業によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第4条(認定集約都市開発事業の施行に要する費用に係る国の補助)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十七条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、認定集約都市開発事業の施行に要する費用のうち特定建築物の共用部分(当該認定集約都市開発事業によ…」で始まります。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の公布日は平成24年11月30日です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第4条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第4条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000286 - 本サイト収録
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000286/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。