都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第7条(道路管理者の意見の聴取)
- 地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。
- 2.道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
道路管理者の意見の聴取とは何ですか?
定義道路管理者の意見の聴取とは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第7条(道路管理者の意見の聴取)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第7条の条文原文は「地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の公布日は平成24年11月30日です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第7条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第6条です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第7条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000286 - 本サイト収録
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000286/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。