都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第13条(低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積)
法第六十条の政令で定める床面積は、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一を超える場合においては、当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一)とする。
この条文の基本情報
低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積とは何ですか?
定義低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積とは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第六十条の政令で定める床面積は、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該低炭素建築…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第13条(低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第六十条の政令で定める床面積は、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該低炭素建築…」で始まります。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の公布日は平成24年11月30日です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第13条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第12条です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第13条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000286 - 本サイト収録
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000286/13
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