都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第9条(公共下水道管理者等の許可に係る基準)
- 法第四十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一接続設備の位置は、次に掲げるところによること。
- 二法第七条第三項第五号イに規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
- 三工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
- 四公共下水道等の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道等の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。
この条文の基本情報
公共下水道管理者等の許可に係る基準とは何ですか?
定義公共下水道管理者等の許可に係る基準とは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第四十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第9条(公共下水道管理者等の許可に係る基準)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第四十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の公布日は平成24年11月30日です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第9条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第8条です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第9条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000286 - 本サイト収録
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000286/9
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