復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 本文
この庁令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令本文は、日本の復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令に含まれる条文です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令本文の条文原文は「この庁令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の公布日は平成24年2月10日です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004002 - 本サイト収録
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004002/main
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