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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令

  • 平成二十四年復興庁令第二号・省令・公布 平成24年2月10日・本則12条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の法令番号は平成二十四年復興庁令第二号です。
  2. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の法令種別は省令です。
  3. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の公布日は平成24年2月10日です。
  4. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令は全 13 条です。
  6. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の内訳は本則 12 条、附則 1 条です。
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第1条(通則)別タブで開く ›

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による復興庁所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この庁令の定めるところによる。

第2条(無償貸付)別タブで開く ›

内閣総理大臣又はその委任を受けた者(以下「大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。

一復興庁の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本用物品若しくは機械器具その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。

二復興庁の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。

三教育のため必要な機械器具等を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。

四復興庁の委託する試験、研究若しくは調査(以下「試験研究等」という。)又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等をその当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。

五復興庁の委託を受けて試験研究等を行った公益法人が、その後、引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。

六災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。

第4条(貸付条件)別タブで開く ›

大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。

一貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用(大臣等が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。

二貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。

三貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ大臣等の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。

四貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。

五貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。

六貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。

七貸付物品について使用場所が指定された場合は、大臣等が特に承認した場合を除き、指定された場所以外の場所では使用しないこと。

八貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。

九借受人が貸付条件に違反したときは、大臣等の指示に従って貸付物品を返納すること。

十大臣等が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付物品を返納すること。

十一貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を大臣等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。

十二大臣等が、貸付物品について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。

2大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

第5条(無償貸付の申請)別タブで開く ›

大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

一申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

二借り受けようとする物品の品名及び数量

三使用目的及び使用場所

四借受けを必要とする理由

五借受希望期間

六使用計画

七その他参考となる事項

第6条(無償貸付の承認)別タブで開く ›

大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。

一貸付物品の品名及び数量

二貸付期間

三貸付目的

四貸付期日及び引渡場所

五使用場所

六返納期日及び返納場所

七貸付条件

第7条(借受書)別タブで開く ›

大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。

一借受物品の品名及び数量

二借受期間

三返納期日及び返納場所

四貸付条件に従う旨

第8条(貸付物品の亡失又は損傷)別タブで開く ›

大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。

第9条(譲与)別タブで開く ›

大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

一復興庁の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

二教育のため必要な印刷物、写真、標本用物品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。

三研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、標本用物品その他これらに準ずる物品を、研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。

四予算に定める交際費、報償費又は褒賞品費をもって購入した物品を記念、報償又は褒賞のため贈与するとき。

五生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。

第10条(譲与の申請)別タブで開く ›

大臣等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。

一申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

二譲与を受けようとする物品の品名及び数量

三譲与を必要とする理由

四その他参考となる事項

第11条(譲与の承認)別タブで開く ›

大臣等は、前条の規定による譲与の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。

一譲与物品の品名及び数量

二譲与目的

三譲与期日及び引渡場所

四譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件

第12条(受領書)別タブで開く ›

大臣等は、物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。

一譲与物品の品名及び数量

二譲与条件に従う旨

附則
本文附則

この庁令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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