復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 第10条(譲与の申請)
- 大臣等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。
- 一申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 二譲与を受けようとする物品の品名及び数量
- 三譲与を必要とする理由
- 四その他参考となる事項
この条文の基本情報
譲与の申請とは何ですか?
定義譲与の申請とは、復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第10条に定められた規定で、「大臣等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第10条(譲与の申請)は、日本の復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令に含まれる条文です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第10条の条文原文は「大臣等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、…」で始まります。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の公布日は平成24年2月10日です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第10条の前の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第9条です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第10条の次の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第11条です。
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- 正式書式
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004002 - 本サイト収録
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004002/10
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