復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 第9条(譲与)
- 大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
- 一復興庁の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
- 二教育のため必要な印刷物、写真、標本用物品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
- 三研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、標本用物品その他これらに準ずる物品を、研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
- 四予算に定める交際費、報償費又は褒賞品費をもって購入した物品を記念、報償又は褒賞のため贈与するとき。
- 五生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
この条文の基本情報
譲与とは何ですか?
定義譲与とは、復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第9条に定められた規定で、「大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第9条(譲与)は、日本の復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令に含まれる条文です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第9条の条文原文は「大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。」で始まります。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の公布日は平成24年2月10日です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第9条の前の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第8条です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第9条の次の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第10条です。
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- 正式書式
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004002 - 本サイト収録
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004002/9
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