復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 第8条(貸付物品の亡失又は損傷)
大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
この条文の基本情報
貸付物品の亡失又は損傷とは何ですか?
定義貸付物品の亡失又は損傷とは、復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第8条に定められた規定で、「大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第8条(貸付物品の亡失又は損傷)は、日本の復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令に含まれる条文です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第8条の条文原文は「大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさ…」で始まります。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の公布日は平成24年2月10日です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第8条の前の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第7条です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第8条の次の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第9条です。
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- 正式書式
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004002 - 本サイト収録
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004002/8
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