復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 第7条(借受書)
- 大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
- 一借受物品の品名及び数量
- 二借受期間
- 三返納期日及び返納場所
- 四貸付条件に従う旨
この条文の基本情報
借受書とは何ですか?
定義借受書とは、復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第7条に定められた規定で、「大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第7条(借受書)は、日本の復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令に含まれる条文です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第7条の条文原文は「大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。」で始まります。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の公布日は平成24年2月10日です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第7条の前の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第6条です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第7条の次の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第8条です。
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- 正式書式
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004002 - 本サイト収録
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004002/7
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