受講中の講座ブックマーク無料で登録

復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 第6条(無償貸付の承認)

  1. 大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
  2. 一貸付物品の品名及び数量
  3. 二貸付期間
  4. 三貸付目的
  5. 四貸付期日及び引渡場所
  6. 五使用場所
  7. 六返納期日及び返納場所
  8. 七貸付条件

この条文の基本情報

無償貸付の承認とは何ですか?

定義無償貸付の承認とは、復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第6条に定められた規定で、「大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認しない場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第6条(無償貸付の承認)は、日本の復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令に含まれる条文です。
  2. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第6条の条文原文は「大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認しない場合…」で始まります。
  3. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の公布日は平成24年2月10日です。
  4. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第6条の前の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第5条です。
  6. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第6条の次の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004002
  • 本サイト収録復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004002/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›