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復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 第5条(無償貸付の申請)

  1. 大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
  2. 一申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  3. 二借り受けようとする物品の品名及び数量
  4. 三使用目的及び使用場所
  5. 四借受けを必要とする理由
  6. 五借受希望期間
  7. 六使用計画
  8. 七その他参考となる事項

この条文の基本情報

無償貸付の申請とは何ですか?

定義無償貸付の申請とは、復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第5条に定められた規定で、「大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第5条(無償貸付の申請)は、日本の復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令に含まれる条文です。
  2. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第5条の条文原文は「大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。」で始まります。
  3. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の公布日は平成24年2月10日です。
  4. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第5条の前の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第4条です。
  6. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第5条の次の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004002
  • 本サイト収録復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004002/5

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