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復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 第4条(貸付条件)

  1. 大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
  2. 一貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用(大臣等が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。
  3. 二貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
  4. 三貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ大臣等の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。
  5. 四貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。
  6. 五貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。
  7. 六貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
  8. 七貸付物品について使用場所が指定された場合は、大臣等が特に承認した場合を除き、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
  9. 八貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。
  10. 九借受人が貸付条件に違反したときは、大臣等の指示に従って貸付物品を返納すること。
  11. 十大臣等が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付物品を返納すること。
  12. 十一貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を大臣等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
  13. 十二大臣等が、貸付物品について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。
  14. 2.大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

この条文の基本情報

貸付条件とは何ですか?

定義貸付条件とは、復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第4条に定められた規定で、「大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第4条(貸付条件)は、日本の復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令に含まれる条文です。
  2. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第4条の条文原文は「大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。」で始まります。
  3. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の公布日は平成24年2月10日です。
  4. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第4条の前の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第3条です。
  6. 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第4条の次の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004002
  • 本サイト収録復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004002/4

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