復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 第3条(貸付期間)
物品の貸付期間は、大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
この条文の基本情報
貸付期間とは何ですか?
定義貸付期間とは、復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第3条に定められた規定で、「物品の貸付期間は、大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第3条(貸付期間)は、日本の復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令に含まれる条文です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第3条の条文原文は「物品の貸付期間は、大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。」で始まります。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の公布日は平成24年2月10日です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第3条の前の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第2条です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第3条の次の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第4条です。
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- 正式書式
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004002 - 本サイト収録
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004002/3
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