復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 第2条(無償貸付)
- 内閣総理大臣又はその委任を受けた者(以下「大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
- 一復興庁の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本用物品若しくは機械器具その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
- 二復興庁の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
- 三教育のため必要な機械器具等を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
- 四復興庁の委託する試験、研究若しくは調査(以下「試験研究等」という。)又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等をその当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
- 五復興庁の委託を受けて試験研究等を行った公益法人が、その後、引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
- 六災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。
この条文の基本情報
無償貸付とは何ですか?
定義無償貸付とは、復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第2条に定められた規定で、「内閣総理大臣又はその委任を受けた者(以下「大臣等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第2条(無償貸付)は、日本の復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令に含まれる条文です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第2条の条文原文は「内閣総理大臣又はその委任を受けた者(以下「大臣等」という。」で始まります。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令の公布日は平成24年2月10日です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第2条の前の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第1条です。
- 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第2条の次の条は復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令第3条です。
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- 正式書式
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004002 - 本サイト収録
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令(平成二十四年復興庁令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004002/2
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