福島復興再生特別措置法施行規則 第10条(特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成等の提案)
法第十七条の十第一項の規定により特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人(法第四十八条の十四第一項の規定により指定する帰還・移住等環境整備推進法人をいう。第十九条において同じ。)は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の素案を添えて、特定避難指示区域市町村の長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成等の提案とは何ですか?
定義特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成等の提案とは、福島復興再生特別措置法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十七条の十第一項の規定により特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第10条(特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成等の提案)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第10条の条文原文は「法第十七条の十第一項の規定により特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人(…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第10条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第9条の5です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第10条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第11条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/10
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