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福島復興再生特別措置法施行規則 第11条(法第十八条第一項の復興庁令で定める事業)

  1. 法第十八条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。
  2. 一相当数の避難解除区域(法第四条第四号に規定する避難解除区域をいう。第三号において同じ。)の住民等を継続して雇用する事業
  3. 二先導的な施策に係る事業、地域資源を活用した事業等避難解除等区域(法第十八条第一項に規定する避難解除等区域をいう。)の地域経済の活性化に資する事業
  4. 三避難解除区域の住民等が日常生活を営む上で必要な商品の販売又は役務の提供に関する事業
  5. 四原子力災害(法第四条第三号に規定する原子力災害をいう。第十四条において同じ。)により被害を受けた施設等の復旧及び復興に資する事業

この条文の基本情報

法第十八条第一項の復興庁令で定める事業とは何ですか?

定義法第十八条第一項の復興庁令で定める事業とは、福島復興再生特別措置法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十八条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第11条(法第十八条第一項の復興庁令で定める事業)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第11条の条文原文は「法第十八条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第11条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第10条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第11条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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