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福島復興再生特別措置法施行規則 第12条(避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請)

  1. 法第二十条第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項及び次項において「申請者」という。)は、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第六による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
  2. 一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
  3. 二申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  4. 三法第二十条第三項各号に掲げる基準に適合する旨の別記様式第七による宣言書
  5. 四申請者が法第二十五条の規定の適用を受けようとする場合においては、次に掲げる書類
  6. 一避難指示(法第四条第四号に規定する避難指示をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)であって法第四条第四号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成二十三年三月十一日において本店又は主たる事業所が所在していたことを証明する書類
  7. 二避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載されている避難解除等区域復興再生推進事業(法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕(以下この号において「施設の新設等」という。)に関する次に掲げる事項の内容が確認できるもの
  8. 五前四号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
  9. 2.法第二十五条の規定の適用を受けようとする申請者は、事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して三年を経過する日までの間に前項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出するものとする。
  10. 3.第一項の申請に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間は、五年を超えないものとする。
  11. 4.認定事業者(法第二十条第四項に規定する認定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。第六項において同じ。)に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を承継した法人に係る同条第二項第二号に規定する実施期間は、同条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間とする。
  12. 5.第一項第四号ロ(2)の添付書類に記載する同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間は三年を超えないものとするとともに、その末日は事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して五年を経過する日以前とするものとする。
  13. 6.認定事業者について相続、合併又は分割があったときは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の相続人又は当該事業の全部を承継した法人(避難指示であって法第四条第四号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成二十三年三月十一日において本店又は主たる事業所が所在していた者に限る。)に係る前項の積立金の積立期間は、法第二十条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、相続、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に基づく積立金の積立期間とする。

この条文の基本情報

避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請とは何ですか?

定義避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請とは、福島復興再生特別措置法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十条第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項及び次項において「申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第12条(避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第12条の条文原文は「法第二十条第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項及び次項において「申請者」という。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第12条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第11条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第12条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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