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福島復興再生特別措置法施行規則 第16条(住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業)

  1. 法第三十三条第二項第二号トの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第六号までに掲げる事業にあっては、特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域(伊達市の区域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)又はこれらの事業の実施に当たり特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域と密接不可分と認められる周辺の区域において実施されるものに限る。
  2. 一個人線量管理・線量低減活動支援事業
  3. 二相談員育成・配置事業
  4. 三農山村地域復興基盤総合整備事業のうち農業水利施設等保全再生事業(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
  5. 四生活環境向上支援事業
  6. 五水道施設整備事業
  7. 六放射線測定装置・機器等整備支援事業

この条文の基本情報

住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業とは何ですか?

定義住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業とは、福島復興再生特別措置法施行規則第16条に定められた規定で、「法第三十三条第二項第二号トの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第六号までに掲げる事業にあっては、特定避難勧奨地点の設定の対象となっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第16条(住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第16条の条文原文は「法第三十三条第二項第二号トの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第六号までに掲げる事業にあっては、特定避難勧奨地点の設定の対象となっ…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第16条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第15条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第16条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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