受講中の講座ブックマーク無料で登録

福島復興再生特別措置法施行規則 第17条(移住等の促進に資するための事業)

  1. 法第三十三条第二項第二号チの復興庁令で定める事業は、移住等(法第七条第三項第四号に規定する移住等をいう。)の促進に資するための事業であって、次に掲げるものとする。
  2. 一避難指示・解除区域(法第二十七条に規定する避難指示・解除区域をいう。以下この条において同じ。)の復興及び再生の推進に寄与する人材の確保又は起業を志望する者に対する支援のための事業
  3. 二避難指示・解除区域における雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業
  4. 三避難指示・解除区域へ移住しようとする者又はした者の良好な生活環境の確保に関する事業
  5. 四避難指示・解除区域市町村(法第三十三条第一項に規定する避難指示・解除区域市町村をいう。第十九条において同じ。)又は福島県の体制整備に関する事業
  6. 五避難指示・解除区域の復興及び再生を図るための広報活動を行う事業
  7. 六その他内閣総理大臣が定める事業

この条文の基本情報

移住等の促進に資するための事業とは何ですか?

定義移住等の促進に資するための事業とは、福島復興再生特別措置法施行規則第17条に定められた規定で、「法第三十三条第二項第二号チの復興庁令で定める事業は、移住等(法第七条第三項第四号に規定する移住等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第17条(移住等の促進に資するための事業)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第17条の条文原文は「法第三十三条第二項第二号チの復興庁令で定める事業は、移住等(法第七条第三項第四号に規定する移住等をいう。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第17条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第16条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第17条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

福島復興再生特別措置法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›