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福島復興再生特別措置法施行規則 第2条(法第七条第六項の復興庁令で定める分野)

  1. 法第七条第六項の復興庁令で定める分野は、次に掲げるものとする。
  2. 一航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)若しくは小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。)の開発、製造又は使用に関連する分野
  3. 二再生可能エネルギー源(法第七条第二項第七号に規定する再生可能エネルギー源をいう。)の利用及びエネルギーの利用の高度化のための事業に関連する分野
  4. 三環境への負荷の低減その他の環境の保全に資する高度な技術に関連する分野
  5. 四健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第一条に規定する健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出をいう。)を図る事業に関連する分野
  6. 五宇宙の開発に関する技術開発の実施及びその成果の実用化の促進を図る事業に関連する分野

この条文の基本情報

法第七条第六項の復興庁令で定める分野とは何ですか?

定義法第七条第六項の復興庁令で定める分野とは、福島復興再生特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条第六項の復興庁令で定める分野は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第2条(法第七条第六項の復興庁令で定める分野)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第七条第六項の復興庁令で定める分野は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第2条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第1条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第2条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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