福島復興再生特別措置法施行規則 第3条(認定福島復興再生計画の変更の認定の申請)
福島県知事は、法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の規定により認定福島復興再生計画(法第八条第一項に規定する認定福島復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第二による申請書に、第一条各号に掲げる図書のうち当該認定福島復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
認定福島復興再生計画の変更の認定の申請とは何ですか?
定義認定福島復興再生計画の変更の認定の申請とは、福島復興再生特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「福島県知事は、法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の規定により認定福島復興再生計画(法第八条第一項に規定する認定福…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第3条(認定福島復興再生計画の変更の認定の申請)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第3条の条文原文は「福島県知事は、法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の規定により認定福島復興再生計画(法第八条第一項に規定する認定福…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第3条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第2条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第3条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/3
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