福島復興再生特別措置法施行規則 第4条(法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更)
法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、認定福島復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認めるものとする。
この条文の基本情報
法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更とは何ですか?
定義法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更とは、福島復興再生特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、認定福島復興再生計画の実施に支障がないと内閣総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第4条(法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、認定福島復興再生計画の実施に支障がないと内閣総…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第4条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第3条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第4条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/4
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