福島復興再生特別措置法施行規則 第5条(公共施設等の機能を回復するための事業)
- 法第十七条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げる施設について、点検、清掃、軽微な修理及び修繕その他当該施設の機能を回復するために必要な行為として内閣総理大臣が定めるものを行う事業とする。
- 一道路、河川、水道施設、公共下水道施設その他の公共の用に供する施設
- 二教育施設、医療施設、購買施設その他の公益的施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なもの
- 三その他内閣総理大臣が定める公益的施設
この条文の基本情報
公共施設等の機能を回復するための事業とは何ですか?
定義公共施設等の機能を回復するための事業とは、福島復興再生特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十七条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げる施設について、点検、清掃、軽微な修理及び修繕その他当該施設の機能を回復するために必要な行為として内閣総理大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第5条(公共施設等の機能を回復するための事業)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第十七条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げる施設について、点検、清掃、軽微な修理及び修繕その他当該施設の機能を回復するために必要な行為として内閣総理大臣…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第5条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第4条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第5条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第6条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。