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福島復興再生特別措置法施行規則 第6条(生活環境整備事業の実施の方法等)

  1. 法第十七条第一項又は法第十七条の二十二第一項の要請をしようとする者は、別記様式第三による要請書に参考となる事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。次項において同じ。)でない者が前項の要請をしようとするときは、当該要請に係る施設が所在する市町村の長を経由するものとする。
  3. 3.内閣総理大臣は、生活環境整備事業(法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業をいう。次項において同じ。)の実施について、必要があると認めるときは、関係する地方公共団体に対し協力を求めることができる。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、生活環境整備事業の実施の手続その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

生活環境整備事業の実施の方法等とは何ですか?

定義生活環境整備事業の実施の方法等とは、福島復興再生特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十七条第一項又は法第十七条の二十二第一項の要請をしようとする者は、別記様式第三による要請書に参考となる事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第6条(生活環境整備事業の実施の方法等)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第十七条第一項又は法第十七条の二十二第一項の要請をしようとする者は、別記様式第三による要請書に参考となる事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第6条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第5条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第6条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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