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福島復興再生特別措置法施行規則 第7条(特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定の申請)

  1. 法第十七条の二第一項に規定する特定避難指示区域市町村(以下「特定避難指示区域市町村」という。)の長は、同項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第四による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
  2. 一特定復興再生拠点区域(法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定復興再生拠点区域を表示した付近見取図
  3. 二特定復興再生拠点区域が法第十七条の二第一項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであることを示す書類
  4. 三特定復興再生拠点区域復興再生計画(法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。以下この条及び第十条において同じ。)の工程表及びその内容を説明した文書
  5. 四法第十七条の二第三項の規定により特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載している場合にあっては、同条第四項に規定する同意を得たことを証する書類
  6. 五法第十七条の二第五項の規定による福島県知事との協議の結果
  7. 六法第十七条の十第一項の提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画についての法第十七条の二第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
  8. 七前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

この条文の基本情報

特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定の申請とは何ですか?

定義特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定の申請とは、福島復興再生特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十七条の二第一項に規定する特定避難指示区域市町村(以下「特定避難指示区域市町村」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第7条(特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定の申請)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第十七条の二第一項に規定する特定避難指示区域市町村(以下「特定避難指示区域市町村」という。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第7条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第6条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第7条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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