福島復興再生特別措置法施行規則 第8条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更の認定の申請)
特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の四第一項の規定により認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(法第十七条の二第六項の認定(法第十七条の四第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第五による申請書に、前条各号に掲げる図書のうち当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更の認定の申請とは何ですか?
定義認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更の認定の申請とは、福島復興再生特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の四第一項の規定により認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(法第十七条の二第六項の認定(法第十七条の四第一項の変更の認定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第8条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更の認定の申請)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第8条の条文原文は「特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の四第一項の規定により認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(法第十七条の二第六項の認定(法第十七条の四第一項の変更の認定…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第8条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第7条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第8条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/8
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