福島復興再生特別措置法施行規則 第9条(法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更)
- 法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
- 二認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事項の実施期間に影響を与えない場合における当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の期間の六月以内の変更
- 三前二号に掲げるもののほか、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
この条文の基本情報
法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更とは何ですか?
定義法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更とは、福島復興再生特別措置法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第9条(法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第9条の条文原文は「法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第9条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第8条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第9条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/9
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