福島復興再生特別措置法施行規則 第9条の2(特定帰還居住区域復興再生計画の認定の申請)
- 特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の九第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第五の二による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
- 一特定帰還居住区域(法第十七条の九第一項に規定する特定帰還居住区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定帰還居住区域を表示した付近見取図
- 二特定帰還居住区域が法第十七条の九第一項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであることを示す書類
- 三特定帰還居住区域復興再生計画(法第十七条の九第一項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画をいう。以下この条及び第十条において同じ。)の工程表及びその内容を説明した文書
- 四法第十七条の九第三項の規定により特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載している場合にあっては、同条第四項に規定する同意を得たことを証する書類
- 五法第十七条の九第五項の規定による福島県知事との協議の結果
- 六法第十七条の十第一項の提案を踏まえた特定帰還居住区域復興再生計画についての法第十七条の九第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
- 七前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
この条文の基本情報
特定帰還居住区域復興再生計画の認定の申請とは何ですか?
定義特定帰還居住区域復興再生計画の認定の申請とは、福島復興再生特別措置法施行規則第9条の2に定められた規定で、「特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の九第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第五の二による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第9条の2(特定帰還居住区域復興再生計画の認定の申請)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第9条の2の条文原文は「特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の九第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第五の二による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第9条の2の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第9条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第9条の2の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第9条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/9_2
福島復興再生特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。