福島復興再生特別措置法施行規則 第22条(帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価)
- 避難指示・解除区域市町村等は、法第三十四条第一項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の十二月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。
- 2.避難指示・解除区域市町村等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。
この条文の基本情報
帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価とは何ですか?
定義帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価とは、福島復興再生特別措置法施行規則第22条に定められた規定で、「避難指示・解除区域市町村等は、法第三十四条第一項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第22条(帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第22条の条文原文は「避難指示・解除区域市町村等は、法第三十四条第一項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第22条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第21条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第22条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第23条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。