福島復興再生特別措置法施行規則 第23条(法第三十六条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)
- 確認(法第三十六条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、平成二十三年三月十一日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
- 一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
- 二申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
- 三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
- 2.福島県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、確認に関する処分を行うものとする。
- 3.福島県知事は、確認をしたときは、申請者に対して、別記様式第十による確認書を交付するものとする。
- 4.福島県知事は、確認をすることができないときは、申請者に対して、別記様式第十一によりその旨及びその理由を通知するものとする。
- 5.確認を受けた個人事業者又は法人は、第一項の申請書の記載事項の内容に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を福島県知事に届け出なければならない。
- 6.福島県知事は、確認を受けた個人事業者又は法人について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すものとする。
- 7.福島県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、別記様式第十二により当該確認を受けていた個人事業者又は法人にその旨を通知するものとする。
- 8.福島県知事は、確認をした場合には、その旨、当該確認の日付及び当該確認を受けた個人事業者の氏名又は法人の名称を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は確認を取り消した場合も、同様とする。
- 9.福島県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
法第三十六条の規定による福島県知事の確認の申請手続等とは何ですか?
定義法第三十六条の規定による福島県知事の確認の申請手続等とは、福島復興再生特別措置法施行規則第23条に定められた規定で、「確認(法第三十六条に規定する確認をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 福島復興再生特別措置法施行規則第23条の条文原文は「確認(法第三十六条に規定する確認をいう。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第23条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第22条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第23条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第24条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/23
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