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福島復興再生特別措置法施行規則 第27条(生活の拠点を形成するために必要な事業)

  1. 法第四十五条第二項第三号ハの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。
  2. 一文化財保護法第九十九条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のために行う土地の発掘に関する事業
  3. 二都市公園法第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
  4. 三下水道法第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
  5. 四道路法第二条第一項に規定する道路の修繕に関する事業
  6. 五法第四十五条第二項第二号に掲げる事業、同項第三号イ及びロに掲げる事業又は前各号に掲げる事業を実施する者に対し補助する事業
  7. 六その他内閣総理大臣が定める事業

この条文の基本情報

生活の拠点を形成するために必要な事業とは何ですか?

定義生活の拠点を形成するために必要な事業とは、福島復興再生特別措置法施行規則第27条に定められた規定で、「法第四十五条第二項第三号ハの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第27条(生活の拠点を形成するために必要な事業)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第27条の条文原文は「法第四十五条第二項第三号ハの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第27条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第26条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第27条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/27

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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