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福島復興再生特別措置法施行規則 第28条(生活拠点形成事業計画の添付書類)

  1. 法第四十六条第一項の規定により生活拠点形成事業計画(法第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画をいう。次条第一項及び第三十一条第一項において同じ。)を提出しようとする福島県等(法第四十六条第一項に規定する福島県等をいう。以下同じ。)は、当該生活拠点形成事業計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。
  2. 一避難元市町村(法第四十四条第一項に規定する避難元市町村をいう。次号において同じ。)の住民の避難の状況を示す書類
  3. 二避難先市町村(法第四十五条第一項に規定する避難先市町村をいう。)が法第四十五条第二項第二号に規定する公営住宅の整備又は管理に関する事業を実施しようとする場合においては、避難元市町村の同意を得たことを証する書類

この条文の基本情報

生活拠点形成事業計画の添付書類とは何ですか?

定義生活拠点形成事業計画の添付書類とは、福島復興再生特別措置法施行規則第28条に定められた規定で、「法第四十六条第一項の規定により生活拠点形成事業計画(法第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第28条(生活拠点形成事業計画の添付書類)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第28条の条文原文は「法第四十六条第一項の規定により生活拠点形成事業計画(法第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画をいう。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第28条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第27条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第28条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第29条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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