受講中の講座ブックマーク無料で登録

福島復興再生特別措置法施行規則 第29条(生活拠点形成交付金の配分計画の作成)

  1. 内閣総理大臣は、福島県等から、法第四十六条第一項の規定により生活拠点形成事業計画の提出を受けた場合は、生活拠点形成交付金(同条第三項に規定する生活拠点形成交付金をいう。次条において同じ。)の配分計画を、次条第一項の規定により同項に規定する生活拠点形成交付金交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第一項に規定する生活拠点形成交付金交付担当大臣と協議するものとする。

この条文の基本情報

生活拠点形成交付金の配分計画の作成とは何ですか?

定義生活拠点形成交付金の配分計画の作成とは、福島復興再生特別措置法施行規則第29条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、福島県等から、法第四十六条第一項の規定により生活拠点形成事業計画の提出を受けた場合は、生活拠点形成交付金(同条第三項に規定する生活拠点形成交付金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第29条(生活拠点形成交付金の配分計画の作成)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第29条の条文原文は「内閣総理大臣は、福島県等から、法第四十六条第一項の規定により生活拠点形成事業計画の提出を受けた場合は、生活拠点形成交付金(同条第三項に規定する生活拠点形成交付金…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第29条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第28条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第29条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

福島復興再生特別措置法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›