福島復興再生特別措置法施行規則 第30条(生活拠点形成交付金の交付の方法等)
- 生活拠点形成交付金の交付の事務は、生活拠点形成交付金事業等(法第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(次項及び第三項において「生活拠点形成交付金交付担当大臣」という。)が行う。
- 2.福島県等は、生活拠点形成交付金交付担当大臣に交付の申請書その他の生活拠点形成交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。
- 3.生活拠点形成交付金交付担当大臣は、福島県等にそれぞれ生活拠点形成交付金を交付するものとする。
- 4.前条及び前三項に定めるもののほか、生活拠点形成交付金の交付の対象となる事業又は事務、生活拠点形成交付金の交付の手続、生活拠点形成交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
生活拠点形成交付金の交付の方法等とは何ですか?
定義生活拠点形成交付金の交付の方法等とは、福島復興再生特別措置法施行規則第30条に定められた規定で、「生活拠点形成交付金の交付の事務は、生活拠点形成交付金事業等(法第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第30条(生活拠点形成交付金の交付の方法等)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第30条の条文原文は「生活拠点形成交付金の交付の事務は、生活拠点形成交付金事業等(法第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等をいう。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第30条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第29条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第30条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第31条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/30
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