福島復興再生特別措置法施行規則 第32条(地熱資源開発事業に係る記載事項)
法第六十七条第二項第三号の復興庁令で定める事項は、内容及び実施主体とする。
この条文の基本情報
地熱資源開発事業に係る記載事項とは何ですか?
定義地熱資源開発事業に係る記載事項とは、福島復興再生特別措置法施行規則第32条に定められた規定で、「法第六十七条第二項第三号の復興庁令で定める事項は、内容及び実施主体とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第32条(地熱資源開発事業に係る記載事項)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第32条の条文原文は「法第六十七条第二項第三号の復興庁令で定める事項は、内容及び実施主体とする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第32条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第31条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第32条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第33条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/32
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