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福島復興再生特別措置法施行規則 第33条(法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更)

  1. 法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの
  3. 二法第六十八条第一項及び第六十九条第一項の規定による地熱資源開発事業に係る記載事項の追加又は変更であって、地熱資源開発事業の趣旨の変更を伴わないもの
  4. 三前二号に掲げるもののほか、地熱資源開発計画(法第六十七条第一項に規定する地熱資源開発計画をいう。)の趣旨の変更を伴わないもの

この条文の基本情報

法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更とは何ですか?

定義法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更とは、福島復興再生特別措置法施行規則第33条に定められた規定で、「法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第33条(法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第33条の条文原文は「法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第33条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第32条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第33条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第34条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/33

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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