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福島復興再生特別措置法施行規則 第34条(法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野)

  1. 法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。
  2. 一農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
  3. 二観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島(法第四条第一号に規定する福島をいう。)における観光の振興に資する事業

この条文の基本情報

法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野とは何ですか?

定義法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野とは、福島復興再生特別措置法施行規則第34条に定められた規定で、「法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第34条(法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第34条の条文原文は「法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第34条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第33条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第34条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第35条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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