福島復興再生特別措置法施行規則 第34条(法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野)
- 法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。
- 一農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
- 二観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島(法第四条第一号に規定する福島をいう。)における観光の振興に資する事業
この条文の基本情報
法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野とは何ですか?
定義法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野とは、福島復興再生特別措置法施行規則第34条に定められた規定で、「法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第34条(法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第34条の条文原文は「法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第34条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第33条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第34条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/34
福島復興再生特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。