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福島復興再生特別措置法施行規則 第35条(法第七十五条の二の指定事業者の要件)

  1. 法第七十五条の二の復興庁令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  2. 一指定(法第七十五条の二に規定する指定をいう。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)に係る特定事業活動(法第七十四条第一項に規定する特定事業活動をいう。以下同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(以下この条及び第三十八条第一項において「特定事業活動指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。
  3. 二特定事業活動指定事業者事業実施計画が提出特定事業活動振興計画(法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画をいう。)に適合するものであること。
  4. 三特定事業活動指定事業者事業実施計画の内容が、指定に係る特定事業活動に関する収益の増加又は費用の減少に寄与するものであると認められること。
  5. 四指定に係る特定事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  6. 五指定に係る特定事業活動を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。

この条文の基本情報

法第七十五条の二の指定事業者の要件とは何ですか?

定義法第七十五条の二の指定事業者の要件とは、福島復興再生特別措置法施行規則第35条に定められた規定で、「法第七十五条の二の復興庁令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第35条(法第七十五条の二の指定事業者の要件)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第35条の条文原文は「法第七十五条の二の復興庁令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第35条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第34条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第35条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第36条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/35

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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