福島復興再生特別措置法施行規則 第36条(法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産)
法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、指定に係る特定事業活動の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該特定事業活動の用に供することを直接の目的とするものとする。
この条文の基本情報
法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産とは何ですか?
定義法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産とは、福島復興再生特別措置法施行規則第36条に定められた規定で、「法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第36条(法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第36条の条文原文は「法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、指…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第36条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第35条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第36条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第37条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/36
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