福島復興再生特別措置法施行規則 第39条(法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業)
- 法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一法第七条第六項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野のいずれかに該当する事業であって、次に掲げるもの
- 一新たな製品若しくは新技術の研究開発の推進又はその成果の活用に資する事業
- 二企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
- 三先進的な技術の活用又は既存の技術の改良若しくは高度化による新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
- 二前号に掲げる事業のほか、新たな技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業であって、福島国際研究産業都市区域(法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域をいう。以下同じ。)における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるもの
- 2.前項第二号に掲げる事業は、法第八十五条の六に規定する新産業創出等推進事業に含まれないものとする。
この条文の基本情報
法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業とは何ですか?
定義法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業とは、福島復興再生特別措置法施行規則第39条に定められた規定で、「法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第39条(法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第39条の条文原文は「法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第39条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第38条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第39条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第40条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。