福島復興再生特別措置法施行規則 第40条(新産業創出等推進事業実施計画の認定の申請)
- 法第八十五条の二第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項において「申請者」という。)は、新産業創出等推進事業実施計画(同項に規定する新産業創出等推進事業実施計画をいう。次項及び第三項において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第二十九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
- 一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
- 二申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 三法第八十五条の二第三項各号に掲げる基準に適合する旨の別記様式第三十による宣言書
- 四前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
- 2.前項の申請に係る新産業創出等推進事業実施計画の実施期間は、五年を超えないものとする。
- 3.認定事業者(法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定新産業創出等推進事業実施計画(同条第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画をいう。以下同じ。)に係る新産業創出等推進事業(法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業をいう。以下同じ。)の全部を承継した法人に係る同条第二項第二号に規定する実施期間は、同条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた新産業創出等推進事業実施計画の実施期間とする。
この条文の基本情報
新産業創出等推進事業実施計画の認定の申請とは何ですか?
定義新産業創出等推進事業実施計画の認定の申請とは、福島復興再生特別措置法施行規則第40条に定められた規定で、「法第八十五条の二第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第40条(新産業創出等推進事業実施計画の認定の申請)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第40条の条文原文は「法第八十五条の二第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項において「申請者」という。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第40条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第39条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第40条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第41条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/40
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