福島復興再生特別措置法施行規則 第41条(認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定の申請)
- 法第八十五条の二第四項の規定により認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第三十一による申請書に前条第一項各号に掲げる書類のうち当該認定新産業創出等推進事業実施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
- 2.認定事業者は、認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業を実施した後であっても、前項の申請において法第八十五条の二第二項第二号に規定する実施期間に変更があった場合には、当該実施期間の初日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。
- 3.前条第三項の規定は、認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定を受けた認定事業者について準用する。
この条文の基本情報
認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定の申請とは何ですか?
定義認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定の申請とは、福島復興再生特別措置法施行規則第41条に定められた規定で、「法第八十五条の二第四項の規定により認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第41条(認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定の申請)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第41条の条文原文は「法第八十五条の二第四項の規定により認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第41条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第40条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第41条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第42条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。