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福島復興再生特別措置法施行規則 第42条

  1. 法第八十五条の四の規定により報告を求められた認定事業者は、福島県知事から、認定新産業創出等推進事業実施計画の実施状況に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
  2. 2.福島県知事は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第42条は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第42条の条文原文は「法第八十五条の四の規定により報告を求められた認定事業者は、福島県知事から、認定新産業創出等推進事業実施計画の実施状況に関し、報告を求められたときは、報告書を提出…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第42条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第41条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第42条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第43条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/42

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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