福島復興再生特別措置法施行規則 第42条
- 法第八十五条の四の規定により報告を求められた認定事業者は、福島県知事から、認定新産業創出等推進事業実施計画の実施状況に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
- 2.福島県知事は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第42条は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第42条の条文原文は「法第八十五条の四の規定により報告を求められた認定事業者は、福島県知事から、認定新産業創出等推進事業実施計画の実施状況に関し、報告を求められたときは、報告書を提出…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第42条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第41条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第42条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第43条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/42
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